サ高住 ▼研ココファ▼ 宛て内容証明郵便

公益のために公共の利害に関する事実を公表▼

大手有名だから安全・安心であるわけではない

生命・健康人材! 施設のバリアフリー当たり前


▼研ココファ▼の文はそのまま掲載すると権利等の問題になる場合があるため要旨・一部のみ

入居者K父K母家族代表Kが郵送した
内容証明郵便 (2017/9/10)
▼研ココファ▼ 顧問弁護士J氏から届いた
郵便の要旨・一部のみ (2017/9/21)
K個人
感想・意見・補足
株式会社▼研ココファ▼
代表取締役社長 T 様

株式会社▼研ココファ▼ 代理人
弁護士 J 様

貴社代理人・J様より平成29年8月29日に届いた平成29年8月28日付の封書「ご連絡」に目を通しました。貴社」は株式会社▼研ココファ▼様を指します。
連絡は当職のみに願う。
共・利用者にとっては今回の「犯罪の成否」よりも今後の「安心」が重要
◇ 貴社の立場
「犯罪を積極的に認定すべき事実・立証がない以上、犯罪が成立していない(明確な根拠もなくスタッフを犯罪者と断ずることはできない)」(平成29年8月28日付の封書「ご連絡」)

共・利用者の立場
共は、「明確な根拠もなくスタッフを犯罪者と断ずることはできない」には異論がないものの、「貴社が数々の不適切な行為を心から反省し、共の立場を理解・考慮している」と思えることが最も重要だと考えます。

共・利用者は、今回の「犯罪の成否」よりも、これから貴社の住宅に居住者が「安心」して住めることが重要だと考えます。貴社は、個人を相手に、貴社の責任を軽視し、共の立場を理解・考慮せず、明らかに貴社の都合(利益・保身・手抜き等)を優先していることが多いと共は思います。

利用者が「積極的に認定すべき事実・立証」・「明確な根拠」を明示できないだけで、これらについて隠蔽・黙秘できる立場にある貴社が「犯罪が成立していない」と強調していることを第三者の人々が知れば、企業倫理・モラル等を含む広義コンプライアンスを徹底する意志が貴社には無いと感じ、貴社を信用できず安心できない人も当然いると共は考えます。

共は、犯罪かどうかは国家機関が決定することであり、その決定にあたり「疑わしきは罰せず」の原則があると認識しているため、不起訴・無罪に決定しても安心できません

繰り返し指摘している通り「貴社の一般スタッフより責任が重い役職の方々に共通すること」は、貴社にとって都合が悪い共の指摘・質問を無視したり、役職・貴社の責任を軽視したりする言動が非常に多いことだと共は思います。貴社が事実を隠蔽・黙秘するために無視している可能性もあると共は考えます。

もし貴社の一連の対応を第三者の人々が知れば、貴社が「不起訴・無罪になればよい」、「処罰されなければよい」、そのためには「証拠を残さなければよい」、「証拠・事実を隠蔽・黙秘すればよい」と考えていると感じ、貴社を信用できず安心できない人も当然いると共は考えます。したがって、共は貴社上席執行役員・事業本部長・Y様に頂いた以下の電子メールの内容も信用できず安心できません
        From: Y
        Subject: Re: ご回答書面送付の件
        Date: Wed, 16 Aug 2017 14:10:33 +0900
        > 合意交渉 4, 5
K母の印鑑を配偶者の訪問介護記録書・第二版に押印した時の「記憶
Y様に頂いた以下の電子メールに添付された文書の通り「押印されていたご利用者印についてはK母様に事情をお伝えし、ご捺印いただきました」と貴社が主張していることを知るまで、K母貴社スタッフ信用しておりました。
        From: Y
        Subject: Re: 【再送】議事録(8月4日)
        Date: Mon, 7 Aug 2017 19:20:31 +0900
Y様に頂いた以下の電子メールに添付された文書に「Aを含めた当該第二版の記録作成時の実際の具体的な行動内容の事実関係(お借りして捺印したのかお母様に捺印していただいたのか)」について「明確な記憶が無く」と記載されているにもかかわらず、貴社がに事情を説明したことは明確に記憶している前提で「犯罪が成立していない」と主張していることは「矛盾」していると共は考えます。
        From: Y
        Subject: ご報告書送付の件
        Date: Fri, 18 Aug 2017 11:59:54 +0900
介護に携わる貴社スタッフであれば、「ゆっくり」「大きい声で」「丁寧に」説明しなければ、介護を必要とする高齢には聞き取れず理解できないことを知っていたはずです。貴社スタッフがに「ゆっくり」「大きい声で」「丁寧に」説明したなら、それを記憶している可能性は高く、貴社スタッフとのどちらが押印したかについて貴社スタッフ記憶している可能性も高いと共は考えます。

Y様に以下の電子メールでお伝えした通り証言・主張した上に、貴社スタッフとのどちらが押印したかについて貴社スタッフ記憶していないなら、貴社は「説明しなかった」と共は考えます。または、貴社が「説明しなかった」と認めれば犯罪が成立する」と認めることになりかねないため、貴社スタッフが記憶している事実を隠蔽・黙秘している可能性もあると共は考えます。(あくまで「可能性」です)
        To: Y
        Cc: K, T
        From: K
        Subject: Re: 【再送】議事録(8月4日)
        Date: Tue, 08 Aug 2017 00:14:01 +0900 (JST)
        >   (1) ふだんは、貴社スタッフに印鑑を貸すよう頼まれたら貸し、貴社スタッ
        >      フが押印している。母自身は押印しない。
        >
        >      ⇒ 貴社報告書の『K母様にご捺印いただいた』は虚偽である。
        >        仮にが押印したならば【6回】も押印したことになるので覚えている
        >        可能性が高いが、の記憶に無い。
        >
        >   (2) は、父の書類に押印するために印鑑を貸すよう貴社スタッフに言われた
        >      ことはない。
        >
        >      ⇒ 貴社報告書の『K母様に事情をお伝えし、ご捺印いただきました』は
        >        虚偽である。
調査結果の『矛盾』については、最後まで無視
なお、この訪問介護記録書には、平成29年6月7日の母の配偶者が死亡する直前に貴社スタッフが「買い物」を代行した記録を貴社が追加しましたが、買った品物について共はご連絡・ご返還いただいておりません まさかの無視。

返還・弁償されなかった。
■ 「貴社のご提案」と「告訴
共は、「犯罪が成立していない可能性を否定しませんが、前述の「説明しなかった可能性」に関する貴社の調査・報告・回答が不十分なままでは「犯罪が成立していない」と断定できないため、その前提Y様に頂いた以下の電子メールに添付された文書の「一般的な対応」に関するご提案について再度ご検討いただき、平成29年9月20日までご連絡ください。
        From: Y
        Subject: ご回答書面送付の件
        Date: Fri, 11 Aug 2017 14:13:19 +0900
もし貴社の調査・報告・回答が不十分であるにもかかわらず、共が「犯罪が成立していない」と「断定できない」ことさえ貴社が容認できないのであれば、ご提案は不要です。共は貴社が不誠実だと考え、今後は貴社に期待しないよう努めます。貴社がJ様に委任したことも共は不誠実だと考え不安増大しました。
「犯罪が成立していないと断定できない」ことは容認しない調査結果の『矛盾』を無視しているので、断定できるわけがないのに、容認しない理由が不明
ただし、お電話でY様の「犯罪を疑われたままにするくらいなら告訴されることを希望する」旨の発言があったと記憶しているため、ご希望に沿って平成29年9月21日より準備します。この発言からも前述のように貴社が「不起訴・無罪になればよい」と考えてコンプライアンスを徹底する意志が無いと共は感じます。 告訴されたら、これまでの合意や提案を撤回

話が進まなければ、裁判所での民事調停を検討。

コンプライアンスについては、誤薬事故、訪問介護記録書の再作成などは至らなかった点で、前から詫びている。

業務改善を指導し、再発防止に努める
この内容証明郵便をシッカリ読めば、これまでの合意や提案破棄してよいと分かると思うが、新たな提案調査結果に関する報告・回答も無かったので、K母退居を決定。

調査結果の『矛盾』を無視して原因が分からないままなので、再発防止に努めているとは認め難い

告訴の準備を進めたが、告訴状が受理されるためには、明確な証拠が無いなら、証言する▼研ココファ▼のスタッフの協力が必要になるそうで、それを取り付けることは困難なので、翌年2018年1月19日の警察署への相談を最後に保留することにした。
なお、ココファ▼N事業所に転居する選択肢は、ご提案に含めなくても結構です。理由は、前述の「貴社の一般スタッフより責任が重い役職の方々に共通すること」をはじめとする数々の問題がココファ▼H事業所に限られていることを前提とした有力な選択肢でしたが、Y様を含む貴社本社の一連の対応、特に共が「犯罪が成立していない」と認めることを貴社が「転居の条件」に追加したことによって、ココファ▼H事業所に限らず本社・ココファ▼N事業所を含む貴社全体の問題だと共が考えるようになったためです。

しかし、平成29年8月4日の面会より前に貴社は主な「転居の条件」に同意していたにもかかわらず、面会時共が新たに指摘した貴社の不適切な行為のために、共が「犯罪が成立していない」と認めることを貴社が「転居の条件」に追加したことは不誠実だと共は考えます。この点に加えて、これまでに共が安心できないまま三か月以上も費やしたことにもご配慮いただいた貴社のご提案共は期待します。

平成29年9月10日

TOP PAGE inserted by FC2 system